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確定申告で損益通算はできますか?

確定申告において損益通算を行うことはメリットがありますが、すべてのケースで損益通算ができるわけではありません。 所得の種類により損益通算の適用範囲が変わり、以下5つの所得のみ、損失が発生した場合に損益通算が認められます。 確定申告において損益通算することには大きなメリットがあります。 以下では、損益通算の具体的なメリットを2つ解説します。 1. 節税できる 損益通算を利用すると、節税のメリットが得られる場合があります。 所得税は利益に対して課税されるため、損失と利益を相殺することで課税対象の所得を減らせ、所得税の還付を受ける可能性もあります。

損益通算とは何ですか?

損益通算とは、各種所得金額の計算上生じた損失のうち一定のもの(損益通算の対象となる所得の範囲(1)から(4)記載の所得)についてのみ、一定の順序にしたがって、総所得金額、退職所得金額または山林所得金額等を計算する際に他の各種所得の金額から控除することです。 所得の金額の計算上損失が生じた場合に、損益通算の対象となる所得は次の所得です。 (注1) 利子所得および退職所得は、所得金額の計算上損失が生じることはありません。 (注2) 配当所得、給与所得、一時所得および雑所得の金額の計算上損失が生じることはありますが、その損失の金額は他の各種所得の金額から控除することはできません。

確定申告で配当金と損失の損益通算はできますか?

そこで確定申告にて「配当金と損失の損益通算」と「損失の繰り越し(繰越控除)」を行います。 証券会社は1社で特定口座(源泉徴収なし)を利用。 ※特定口座(源泉徴収あり)を利用していて配当金も特定口座に入金される場合は、既に損益通算されているので「損失の繰り越し(繰越控除)」だけでOKです。

損益通算や繰越控除は使えますか?

株式や投資信託の売却により、損失がでたにも関わらず損益通算や繰越控除が使えないことがあります。 具体的にはNISA関連での売買です。 これらは株式投資や投資信託による損失であっても、損益通算や繰越控除が使えません。

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